令和3年度の特定行政書士法定研修全を受講し、考査試験も無事通過したため、
晴れて「特定」行政書士となりました!
従来は、行政不服審査法に基づく行政不服審査手続きを業として行えるのは、弁護士に限られていました。しかしながら、行政書士法が改正されて(平成26年6月27日公布)、弁護士だけでなく、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する、行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。
しかし、現在行政書士登録者数が約4万9,000人で、そのうち、特定行政書士は約4,400人と約11人に1人しかいません。
さて、特定行政書士って何?普通の行政書士の資格と違うの?
という声が聞こえてきます。(笑)
特定行政書士とは
平成26年に行政書士法が改正され、これまで官公署提出書類の作成や提出代行を主たる業務としてきた行政書士の職域に新たなフィールドが追加されました。それは、行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」です。
「不服申立て」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対し不服を申し立て、その違法?不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続をいいます。
たとえば、飲食店の営業許可の申請を官公署に提出したところ、不許可とされてしまった場合に、その行政庁に対し不許可処分の見直しをもとめるといったものです。
特定行政書士は実際に何ができるの?
以下、それぞれについて解説します。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者、あるいは処分の申請をしたにもかかわらず行政庁が何らの処分もしないこと(不作為)について不服がある者は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、当該処分を見直すように最上級行政庁(上級行政庁がない場合には処分庁、すなわち当該処分を行った行政庁)に求めることができます。
再調査の請求
審査請求とは別に、特に法律で定められた場合に限り、上級行政庁ではなく処分庁に対して直接、処分の見直しをすることができます。
再審査請求
審査請求をしても棄却裁決(審査請求に理由がないこととされた場合に下される裁決)がされた場合には、原則として訴訟により処分の効力を争うほかなくなります。この場合、訴訟手続に移行するため、改正行政書士法によっても以後の訴訟は弁護士にバトンタッチすることとなります。もっとも、法に特別の定めがある場合には、裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に再審査請求をすることができます。

行政書士に新たな権限を与えるものであり、許認可の申請をしたのに不許可になった等、行政処分に不服がある場合には、特定行政書士に相談や依頼することで、行政書士業務が拡大していけると考えております。