経営革新等支援機関に認定されました!

2023-01-14

こんにちは、LS行政書士事務所 代表行政書士の梁爽です。

この度、弊所は「経営革新等支援機関」(認定支援機関)に認定されました。

 

経営革新等支援機関(認定支援機関)とは?

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業や小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、税務、金融及び企業財務を中心とした専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化や複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化や活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

 

認定支援機関としてLS行政書士事務所の強みとは?

 

金融機関や商工会議所など中小企業支援機関のほか、税理士、中小企業診断士、公認会計士等が主な認定支援機関として認定されていますので、「士業等専門家」のなかの「専門家」となります。

弊所調べによると、現在東京都における行政書士(個人&法人含む)の認定支援機関は、59件(2022年12月時点)あります。現在東京都行政書士会に所属している会員数(2022年10月時点)は、7,856件(個人&法人含む)です。東京都における認定支援機関としての行政書士は、1%未満とのことです。そのなか、このたび、弊所はこれまでの中小企業者様の支援実績を評価いただき、審査を経て数少ない認定支援機関として認められました。

 

 

どんな支援をしてくれるのか?

 

弊所にて実施している支援内容としては主に以下のようなものがあります。

  補助金申請の支援

具体的は、「事業再構築補助金」、「ものづくり補助金」、「事業承継 引継ぎ補助金」などの補助金制度を活用し、中小企業者の様々な課題解決に結びつくとのことです。

特に、「事業再構築補助金」は、申請の際に提出が求められる事業計画を認定経営革新等支援機関と策定しなければならなりません。

 

  経営改善計画策定の支援

補助金等を活用する資金調達のほか、「経営革新計画」、「経営力向上計画」、「先端設備等導入計画」などの税制優遇施策等があります。本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業や小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。


  外国人経営者や外資系企業の支援

日本での会社設立、ビザ(在留資格)申請、会社設立後の資金調達のための補助金申請等のワンストップソリューションを提供することが可能です。多言語(日本語&中国語&英語)を対応できる認定経営革新等支援機関として、日本において外国人経営者および外資系企業の円滑な事業活動を推進します。

 

今後も認定支援機関として中小企業の皆様に対する幅広い支援を行っていきますので、お気軽にご相談ください。